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特定建築物について知りたい。


最終更新日:平成27年3月27日
ページID:30979
 


 特定建築物とは、建築基準法にいう建築物のうち、特定用途(店舗、事務所、旅館等)に利用される面積が3,000平方メートル以上(学校の場合は8,000平方メートル以上)のものをいいます。多くの方が利用し、環境衛生上特に配慮が必要であることから、建築物環境衛生管理基準(空気環境、飲料水の水質基準等)が定められており、適切な維持管理が求められます。
 また、特定建築物の所有者等は、建築物の使用を開始してから30日以内に保健所に対する届出の義務があります。届出には、建築物図面や飲料水の配管系統図等の添付が必要となります。 


お問い合わせ先
環境衛生係
電話:0564-23-6187
ファクス:0564-23-6621
 


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