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簡易専用水道について知りたい。


最終更新日:平成27年3月27日
ページID:30980
 


 簡易専用水道とは、水道水のみを受ける受水槽のうち、有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。水を安全に使うため、水槽の法定点検や清掃、水質検査等の管理を実施しなければいけません。有効容量が10立方メートル以下の簡易専用水道に該当しない受水槽についても、簡易専用水道と同様の管理をすることが望ましいです。
 また、簡易専用水道を設置する場合は、その概要や配管系統等の図面とともに保健所へ届出をしてください。 


お問い合わせ先
環境衛生係
電話:0564-23-6187
ファクス:0564-23-6621
 


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