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旧慣墓地(きゅうかんぼち)とは何ですか。


最終更新日:平成30年3月28日
ページID:32937
 



昭和20年のポツダム宣言の受諾に伴い、ポツダム政令(昭和22年5月3日付政令第15号)により町内会等が解散され、その財産は政令施行後2カ月以内に処分されないときは市町村に帰属されるということになりました。

 これにより、戦前に町内会が所有していた土地にある墓地は市町村に帰属されましたが、従来どおりに町内会が使用しています。

 このような、市が経営(運営)をし、町内会等が管理する墓地を「旧慣墓地(きゅうかんぼち)」と呼んでいます。

 その他、詳しくはホームページ(関連リンク参照)をご覧いただくか、担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
施設整備係
電話:0564-23-6182
ファクス:0564-23-5041
 


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