最終更新日:平成31年4月1日
ページID:32787
「臓器の移植に関する法律」が一部改正されました。
改正により、
◎平成22年1月17日からは、
臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することができるようになりました。
◎平成22年7月17日からは、
ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになります。これにより、15歳未満のかたからの脳死下での臓器提供も可能になります。
臓器提供の意思は、インターネットで意思登録をするか、意思表示カード・シール、健康保険証や免許証の意思表示欄などで示すことができます。これまでの意思表示カードなどは、今後も有効です。
意思表示カードは保健企画課、市政情報コーナーなどで配布します。
お問い合わせ先
保健政策課医務指導係
電話:0564-23-6695
ファクス:0564-23-5041
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