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後期高齢者医療制度の入院時の負担軽減について知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30889
 


■入院時の食事代等の減額対象者について
○入院時の食事負担 
療養病床以外に入院した場合には食事療養標準負担額 1食につき260円 が医療費とは別に必要です。
○入院時の生活療養費負担 
療養病床に入院した場合には生活療養標準負担額 居住費1日につき320円+食費1食につき420円 (ただし、厚生労働大臣が定める基準を満たす病院の場合は食費1食につき460円)が医療費とは別に必要です。
※入院医療の必要が高い状態が継続するかたおよび回復期リハビリテーション病棟に入院しているかたについては、居住費の負担がなくなり、食費が1食につき260円になります(食事療養標準負担額と同様の取り扱いになります。)。
○低所得のかたは負担上限額が次のとおりです。
区分2
外来/8,000円  外来+入院(世帯) /24,600円
食事療養標準負担額/1食につき210円 生活療養標準負担額/居住費1日につき320円+食費1食につき210円
※区分2のかたで入院日数が90日を超えた場合、申請により食事療養標準負担額が1食につき160円になります。
区分1
外来/8,000円  外来+入院(世帯) /15,000円
食事療養標準負担額/1食につき100円 生活療養標準負担額/居住費1日につき320円+食費1食につき130円
区分1(老福年金)
外来/8,000円  外来+入院(世帯)/15,000円
食事療養標準負担額/1食につき100円 生活療養標準負担額 /居住費1日につき0円+食費1食につき100円
○低所得のかたの負担区分
区分2-世帯全員が市町村民税がかかっていないかたで区分1に該当しないかた
区分1-世帯全員が市町村民税がかかっていないかたで世帯全員の所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円になるかた
区分1(老福年金)-市民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給中のかた
※区分1・2に該当するかたは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることにより、入院時に医療機関の窓口で直接減額を受けることができます。 


お問い合わせ先
医療助成室 高齢者医療係
電話:0564-23-6841
ファクス:0564-27-1160
 


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