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後期高齢者医療と介護保険の負担額合算の軽減について知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30891
 


■支給要件
各医療保険における世帯内で、医療及び介護の両制度ともに自己負担額があり、高額介護合算療養費にかかる自己負担限度額を超える世帯を対象とします。

■合算の対象とする世帯
各医療保険制度における世帯単位の自己負担額を合算の対象とします。

■支給対象期間
毎年8月から翌年7月までの医療保険及び介護保険に係る自己負担額を対象とします。なお、平成20年度については、経過措置が設けられています。

■支給額
合算の対象となるすべての自己負担額の合計額から限度額を控除し、その額に各保険者に加入していた際に要
した自己負担額を世帯負担合計額で除して得た額を、各保険者より、支給対象者にそれぞれ支給します。

※高額療養費や高額介護(予防)サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除きます。
※入院したときに、医療費の自己負担額以外に負担されていた食事代や差額ベット代等は対象外となります。 


お問い合わせ先
医療助成室 高齢者医療係
電話:0564-23-6841
ファクス:0564-27-1160
 


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