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後期高齢者医療制度の医療費の負担割合について知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30892
 


(後期高齢者医療制度の医療費の負担割合)

○一般のかた 1割負担
○現役並み所得のあるかた 3割負担
 現役並所得のあるかたとは同一世帯に市民税の課税所得(※)が145万円以上ある被保険者のかたがいる世帯のかたをいいます。
 ただし、次のときは申請により1割負担になります。
・被保険者のかたが1人の世帯・・・被保険者の収入額が383万円未満のとき
・被保険者のかたが1人で、その被保険者の収入額が383万円以上であって、かつ同じ世帯に後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している70歳から74歳のかたがいる世帯・・・被保険者と70歳から74歳のかたの収入額の合計が520万円未満のとき
・被保険者のかたが2人以上いる世帯・・・被保険者の収入額の合計が520万円未満のとき

※平成24年8月以降、前年12月31日現在で同一世帯に19歳未満のかたがいる世帯の世帯主であった被保険者については、その時点の合計所得が38万円以下である19歳未満のかたの人数に応じて、課税所得から以下の金額の合計を控除した金額で判定します。
 ・同一世帯の16歳未満のかたの人数×33万円
 ・同一世帯の16歳以上19歳未満のかたの人数×12万円 


お問い合わせ先
医療助成室 高齢者医療係
電話:0564-23-6841
ファクス:0564-27-1160
 


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