最終更新日:平成30年12月1日
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■保険料の算定方法
後期高齢者医療制度においては、被保険者一人一人に対して、保険料が賦課されます。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計になります。
1人当たりの年間保険料(限度額55万円)=均等割額(43,510円)+所得割額{所得金額−33万円}×所得割率(8.55%)
■所得の低い世帯のかたの軽減
○世帯主と被保険者の所得金額の合計に応じて、「被保険者均等割額」が軽減されます。
○被保険者本人の所得金額の合計から33万円を引いた金額が58万円以下のかたについては、「所得割額」が5割軽減されます。
■職場の健康保険などの被保険者だったかたの軽減
後期高齢者医療加入直前に社会保険の被扶養者であったかたについては、「被保険者均等割額」が9割軽減され、「所得割額」は課されません。
その他、詳しくはホームページを御覧いただくか、担当までお問合せください。
お問い合わせ先
医療助成室 高齢者医療係
電話:0564-23-6841
ファクス:0564-27-1160
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