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後期高齢者医療制度の高額な外来診療(通院)を受ける場合の負担軽減について知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:32886
 


これまでは、高額な外来診療を受け、ひと月の窓口支払の金額が限度額を超える場合でも、一旦その額をお支払いいただき、後日、高額療養費として差額をお返ししていました。
平成24年4月1日からは、外来診療についても、一箇所の医療機関等で自己負担限度額を超える場合に限り、限度額を超える一部負担金を支払う必要がなくなります。
 詳しくはホームページを御覧ください。(関連リンク参照) 


お問い合わせ先
医療助成室 高齢者医療係
電話:0564-23-6841
ファクス:0564-27-1160
 


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