最終更新日:平成30年12月1日
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これまでは、高額な外来診療を受け、ひと月の窓口支払の金額が限度額を超える場合でも、一旦その額をお支払いいただき、後日、高額療養費として差額をお返ししていました。
平成24年4月1日からは、外来診療についても、一箇所の医療機関等で自己負担限度額を超える場合に限り、限度額を超える一部負担金を支払う必要がなくなります。
ただし、市民税非課税世帯のかたは、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関等の窓口に提示する必要があります。
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示せずに外来診療を受けたときや、複数の医療機関・薬局等を合算して限度額を超える場合は、従来どおり、後日、高額療養費として差額をお返しします。
一部負担金の負担割合と限度額について
●保険証に3割と記載されているかた
ひと月の外来の限度額・・・・44,400円
医療機関等で提示するもの・・「保険証」
●保険証に1割と記載されている市民税課税世帯のかた
ひと月の外来の限度額・・・・12,000円
医療機関等で提示するもの・・「保険証」
●保険証に1割と記載されている市民税非課税世帯のかた
ひと月の外来の限度額・・・・8,000円
医療機関等で提示するもの・・「保険証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」
認定証の交付には、申請が必要です。既に認定証をお持ちのかたは、申請は不要です。
その他、詳しくはホームページを御覧いただくか、担当までお問合せください。(関連リンク参照)
お問い合わせ先
医療助成室 高齢者医療係
電話:0564-23-6841
ファクス:0564-27-1160
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