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子ども医療費受給者証を使えなかったとき、後日払い戻しを受ける方法を知りたい。


最終更新日:平成28年1月1日
ページID:30888
 


次のような場合、申請により支払った費用が戻ります。

1.受給者証交付前の受診などやむを得ない理由により、医療機関に受給者証を提出できなかったとき
2.県外の医療機関等で受診したとき
3.医師の指示により、治療用装具を購入したとき

(手続きの方法)
 次のものをお持ちのうえ、医療助成室(市役所東庁舎1階)または支所で手続きしてください。

・子ども医療費受給者証
・健康保険証
・印鑑(認め印)
・受給者(保護者)名義の預金通帳など口座が確認できるもの
・領収書(受診者名・診療月・保険点数・受領額・発行日・受領者の記載のあるもの)
・受給者(保護者)の個人番号カードまたは通知カード
・届出者の身分証

※治療用装具の申請
 岡崎市国保加入者以外のかたは、先に加入の保険者に対し申請をしてください。

申請には医師の診断書(意見書)・領収書のコピー及び保険者からの決定通知書が必要です。

※岡崎市国保加入者以外のかたで、高額療養費に該当する場合保険者が発行する「支給決定通知書」が必要となります。 


お問い合わせ先
医療助成室 福祉医療係
電話:0564-23-6148
ファクス:0564-27-1160
 


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