最終更新日:平成29年4月3日
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岡崎市内で放置された自動車・バイク(以下「自動車」といいます。)があった場合、まずは担当(環境保全課環境美化係 電話0564-23-6476)へご相談ください。なお、自動車がどこに放置されているかによって取扱いが異なります。
(1)道路や公園、河川など公共の場所に放置されている場合
担当(環境保全課環境美化係 電話0564-23-6476)に、「どこに」「何が」「いつから」放置されているかをお申し出ください。
「どこに」…放置されている所在地(〇〇町字○○××番地付近)
または付近での目標物(○○町のスーパーマーケット○○の北側道路沿い)等放置場所が分かるもの
「何が」…メーカー、車名、車の色、特徴、ナンバー等放置されているものが分かるもの
「いつから」…放置場所に置かれていることを確認してからの期間(14日以上放置していると岡崎市では放置自動車として取扱います)
その後は、担当において、放置自動車の撤去等に向けて、法令に基づき対処していきます。
(2)公共の場所ではない私有地に放置されている場合
私有地に放置された自動車は、市が対応することはできません。
このため、私有地に放置された場合は、その土地の所有者または管理者が撤去に向けて行動することとなります。
一方で、私有地に放置されたことを理由に、個人が勝手に放置自動車を処分すると、放置自動車の所有者から損害賠償を
請求される場合があります。
後日、関係者の間でトラブルならないためにも、弁護士や岡崎市の法律相談(岡崎市民対象(法人は除く))で十分に対処を相談し
検討していただくことをお勧めします。
撤去に向け行動する際には、以下を参考としてください。(なお、以下のとおり行うことで放置自動車が撤去されることを
保証するものではありません。)
1.警察へ相談してください
・放置された自動車が盗難車の場合や犯罪に関与していることも考えられるため、まずは警察に相談してください。
(岡崎警察署 電話0564-58-0110)
・警察では、原則として私有地に放置された自動車は、警察が管轄する法律での取り締まりはできませんが、所有者が
判明した場合、警察から所有者に指導がなされ撤去されることもあります。
また、放置された自動車が盗難車の場合や犯罪に関与していた場合は警察が車両を移動し保管することもあります。
2.警察へ確認してください
・警察の対応において、所有者が確認できたか、できなかったかで、その後の手続きが異なります。相談された警察署に、
「この放置自動車の所有者は警察で確認できたでしょうか。できなかったでしょうか。」と問い合わせてください。
3.盗難車等ではないことから警察が対応せず、所有者が確認できなかった場合
・土地所有者ご自身において、所有者を照会していただくことになります。
・自動車(軽自動車・バイクを除く)の場合は、運輸支局自動車検査登録事務所で登録事項証明書の発行を受けてください。
その際、手数料、本人確認書類に加え、私有地放置車両における必要書類が必要です。
詳しくは西三河自動車検査登録事務所(電話050-5540-2047)へお問い合わせください。
・軽自動車、バイク、原動機付自転車については、市役所市民税課軽自動車税担当から所有者(課税対象者)へ
撤去について連絡いたしますので、担当(市民税課諸税係 電話0564-23-6087)までご相談ください。
4.所有者が判明した場合、または、ナンバー等がなく所有者が不明な場合
・それぞれの場合において、簡易裁判所への提訴等、法律の専門的な知識が必要となりますので、弁護士または岡崎市の
法律相談(岡崎市民対象(法人は除く))で撤去に向けた相談をしてください。
(受付担当:防犯交通安全課市民相談係 電話0564-23-6493)
お問い合わせ先
環境政策係
電話:0564-23-6207
ファクス:0564-23-6536
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