最終更新日:平成30年12月1日
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道路上に不法投棄物があった場合はごみ対策課まで連絡をお願いします。
不法投棄の内容を鑑み、必要に応じて現地調査及び回収をいたします。
なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条には以下のような規定があり、罰則も定められています。
(投棄禁止)何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(罰則1) 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(罰則2) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、第16条の規定に違反して、不法に廃棄物を捨てた場合、行為者を罰するほか、その法人に対して1億円以下の罰金刑を科する(産業廃棄物に係る場合に限る)。
また、軽犯罪法、道路法、河川法などにも投棄行為を禁止する条文が含まれています。
現地調査を行い、投棄者がわかるような何らかのが手がかりがあり、投棄者が判明すれば、投棄者に適正に処分を行うよう指導を行います。
土地を所有もしくは管理されているかたにおかれましては、その土地に不法等投棄されることがないよう、適正な土地の管理をお願いいたします。不法投棄をされ、その投棄者が判明しなかった場合は、土地所有者の責任で不法投棄物を処分していただくことになりますのでご承知おきください。
お問い合わせ先
ごみ対策課(リサイクルプラザ内)
電話:0564-23-6530
ファクス:0564-23-6536
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