最終更新日:平成30年12月1日
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私有地にごみが不法投棄された場合、土地の所有者・管理者の責任で処分していただくことになり、市で回収を行うことはできません。御理解と御協力をお願いいたします。
<不法投棄の罰則規定について>
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(罰則1) 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(罰則2) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、第16条の規定に違反して、不法に廃棄物を捨てた場合、行為者を罰するほか、その法人に対して1億円以下の罰金刑を科する(産業廃棄物に係る場合に限る)。
軽犯罪法、道路法、河川法などにも投棄行為を禁止する条文が含まれています。
お問い合わせ先
ごみ対策課(リサイクルプラザ内)
電話:0564-23-6530
ファクス:0564-23-6536
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