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水を守り育む条例について知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:31072
 


《趣旨》 
 岡崎市では、戦後の高度成長期を通じて都市への人口や産業の集中による水質汚濁、河川流量の減少、親水性の低下、あるいは林業・農業就業者数の減少や高齢化による山林の荒廃や耕作放棄地の増加が起こり、環境の悪化や保水力の低下などが課題となっています。
 こうした中、平成18年に額田町と合併し、岡崎市で使用する水の約5割を供給していた乙川流域がすべて岡崎市に含まれたことを機に、環境・治水・利水の面から総合的に見て、将来の望ましい水環境の姿とその実現に向けた方策を「水環境創造プラン」として、現在策定中です。
 しかしながら、水環境創造プランは、法令に基づいた計画でなく、任意の計画であるため、歳月が経つと、ややもすれば、その計画が実行されず、計画倒れになることが危惧されます。
 また、水を水量、水質、災害、自然などの様々な視点から見るという水環境創造プランの考え方は、国の関係省庁間では「健全な水循環の確保」として、新しく方向性が打ち出されており、これに基づいて自治体等では計画の策定はもちろんのこと、条例の制定も進んでおります。
 このため、健全な水循環の確保をより強固に推進するため、「 岡崎市水を守り育む条例」を制定しました。

 《条文構成》
 前文
 第1章 総則
  第1条 目的
  第2条 定義
  第3条 基本理念
  第4条 市の責務
  第5条 市民の責務
  第6条 事業者の責務
 第2章 水循環総合計画
  第7条 水循環総合計画
  第8条 年次報告書の作成
 第3章 健全な水循環のための施策
  第9条 水源のかん養
  第10条 雨水の貯留浸透及び雨水利用促進
  第11条 汚濁負荷量の削減
  第12条 水中及び水辺の生態系の保全
  第13条 水との関わり
 第4章 水循環推進協議会
  第14条 設置
  第15条 所掌事務
  第16条 組織
  第17条 委員
  第18条 会長 
  第19条 運営
 第5章 雑則
  第20条 委任 


お問い合わせ先
環境保全課(福祉会館5階)
電話:0564-23-6207
ファクス:0564-23-6536
 


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