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浄化槽の清掃はなぜ必要なのですか。また、どこに依頼したらよいですか。


最終更新日:平成29年4月1日
ページID:31117
 


浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿や浮上といった物理的作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化され、この過程で必ず汚泥などが発生します。この汚泥を浄化槽から引き抜き、附属装置などを洗浄したり、掃除することを「清掃」といいます。
 この清掃を怠ると浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因となります。
 なお、清掃の回数については浄化槽法で年1回以上(全ばっ気方式の浄化槽は6カ月に1回以上)の実施が義務づけられています。

 浄化槽の清掃を業として行う場合は、市町村長の許可を受けなければならないことになっています。
 このため、浄化槽の清掃を委託する場合は岡崎市長の許可を受けた業者に委託してください。 


お問い合わせ先
汚水管理係
電話:0564-23-6871
ファクス:0564-23-6536
 


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