最終更新日:平成29年4月1日
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法定検査は、設置後3カ月を経過してから5カ月以内に行う水質検査(7条検査)と毎年1回行う定期検査(11条検査)とが浄化槽法で義務付けられています。7条検査については、浄化槽が適正に設置されているかの確認を、また11条検査については、浄化槽の機能が発揮され所定の放流水質が維持されているかどうかを確認するものです。
保守点検は、浄化槽が正常な機能を維持するため、各設備の点検を行い、状況に応じて適切な調整や修理を行うものです。
このように法定検査は、保守点検とは目的が異なりますから、保守点検業者と委託契約をしていても、指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。
法定検査の内容は次のとおりです。
外観検査 …
設置状況、設備の稼動状況、水の流れ方の状況、使用の状況、悪臭の発生状況、消毒の実施状況、か・はえなどの発生状況
水質検査 …
pH(水素イオン濃度指数)、溶存酸素濃度(DO)、透視度、残留塩素濃度、BOD(生物化学的酸素要求量)
書類検査 …
保存されている記録をもとに保守点検・清掃が適正に行われているか
なお、法定検査は、直接、次の法定検査機関(愛知県知事が指定した岡崎市を担当する機関)へ申し込んでください。
財団法人中部微生物研究所
441-0316
豊川市御津町赤根下川48
電話:0533-76-2228
検査手数料(抜粋) 消費税はかかりません。
7条検査 20人槽以下 11,000円
11条検査 20人槽以下 6,000円
お問い合わせ先
汚水管理係
電話:0564-23-6871
ファクス:0564-23-6536
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