最終更新日:平成29年4月1日
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浄化槽法では、浄化槽を使用する際の法的義務は、浄化槽法のほか、その施行規則などにより定められています。そのうち、特に知っておいていただきたいことは、次のようなことです。
1.浄化槽法では、浄化槽の所有者などを浄化槽管理者と定め、次のような義務があります。(戸建て住宅の場合、一般にはお住まいの方が「浄化槽管理者」になります。)
@浄化槽の保守点検を毎年、法律で定められた回数行い、その記録を3年間保存しなければなりません。ただし、保守点検は専門的知識や技術が必要なため岡崎市の登録業者に委託してください。
A浄化槽の清掃を毎年、法律で定められた回数行い、その記録を3年間保存しなければなりません。ただし、清掃は専門的知識や技術が必要なため、岡崎市の許可業者に委託してください。
B指定検査機関が行う水質に関する検査(法定検査)を受けなければなりません。
これには、浄化槽の設置等の後の一定期間後に行う検査(7条検査)と毎年行う定期検査(11条検査)の2種類があります。
愛知県知事が指定した検査機関に依頼してください。
2.浄化槽の使用に関して主に次のことに気をつけてください。
・し尿を洗い流す水の量は適正な量とする。
・殺虫剤、洗浄剤、紙おむつなどの浄化槽の機能を低下させるものは流入させてはいけません。
・電気設備のある浄化槽の電源を切らないようにする。
・浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を置かないようにする。
・浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけないようにする。
・通気口をふさがないようにする。
お問い合わせ先
汚水管理係
電話:0564-23-6871
ファクス:0564-23-6536
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