最終更新日:平成30年12月1日
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生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、著しい騒音、振動を発生する施設を設置する工場等から発生する騒音、振動については、騒音規制法、振動規制法もしくは県民の生活環境の保全等に関する条例により規制が行われております。相談があった場合、現地調査に参ります。
1.規制区域
1.騒音規制法・振動規制法
市内全域(ただし、都市計画法で定められた工業専用地域と都市計画区域以外の地域は除かれます。)
2.県民の生活環境の保全等に関する条例
市内全域(ただし、騒音規制法、振動規制法で規制される場合は除かれます。)
2・規制対象
1.著しい騒音を発生する施設を設置する事業場
(対象施設)金属加工機械、送風機、木材加工機械 ほか
2.著しい騒音を発生する作業を伴う事業を営む者
(対象作業)板金または製かんの作業、電気またはガスを用いる溶接または金属の切断作業 ほか
また、相当程度の騒音または振動を発生する施設※を設置する工場等は、規制基準を遵守しなければなりません。
※原動機の定格出力が0.75kW以上の送風機、排風機、圧縮機、冷凍機
なお、規制基準については、その工場等が位置する用途地域ごとに定められています。
岡崎市ホームページトップ画面にある電子例規から「騒音規制法に基づく騒音の規制地域の指定等」、「振動規制法に基づく振動の規制地域の指定等」でも確認することができます。
お問い合わせ先
環境保全課(福祉会館5階)
電話:0564-23-6207
ファクス:0564-23-6536
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