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自宅のそばの駐車場の排気ガスに困っています。自動車のアイドリングの規制などについて知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:23377
 


岡崎市生活環境保全条例に次のような規定があります。

 第27条 自動車を運転する者は、自動車を駐車し、又は停車するときは、アイドリング・ストップ(原動機を停止することをいう。以下同じ。)をしなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
 2 自動車を事業の用に供する者は、その管理する自動車の運転者が前項の規定を遵守するために適切な措置を講じるよう努めなければならない。

 第29条 事業の用に供する目的で駐車場(県民の生活環境の保全等に関する条例第78条の規定の適用を受ける駐車場を除く。)を設置し、又は管理している者は、看板、放送、書面等により、当該駐車場を利用する者に対し、当該駐車場において自動車を駐車し、又は停車するときは、アイドリング・ストップを行うべきことを周知するための措置を講ずるよう努めなければならない。

 運転者の義務だけではなく、駐車場の管理者などがその利用者に対してアイドリング・ストップを周知するように努めるなどの内容が盛り込まれています。遵守しなかった場合の罰則はありませんが、運転者の自覚を促して行くことが必要であり、啓発に努めてまいります。

 (参考)県民の生活環境の保全等に関する条例
 第77条 自動車を運転する者は、自動車を駐車し、又は停車するときは、当該自動車の原動機を停止しなければならない。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を当該緊急用務のために使用している場合その他規則で定める場合は、この限りでない。
 2 事業者は、その事業活動に伴い従業者に自動車を運転させる場合には、当該従業者に対し、自動車を駐車し、又は停車するとき(前項ただし書に規定する場合を除く。次条において同じ。)は、当該自動車の原動機を停止するよう指導しなければならない。

 第78条 規則で定める規模以上の駐車場を設置し、又は管理している者(以下「駐車場設置者等」という。) は、看板、放送、書面等により、当該駐車場を利用する者に対し、当該駐車場内において自動車を駐車し、又は停車するときは、自動車の原動機を停止すべきことを周知するための措置を講じなければならない。 " 


お問い合わせ先
環境保全係
電話:0564-23-6861
ファクス:0564-23-6536
 


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