最終更新日:平成30年3月13日
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飛散性のアスベスト(石綿)が含まれる吹付け等(特定建築材料)が使用された建築物や工作物を解体、改造、補修作業等を行う場合は、「大気汚染防止法」により規制があり、法に基づき「特定粉じん排出等作業実施届出書」を届出する義務があります。作業開始の14日前までに届出の必要があります。
作業は、法で定める「作業基準」に添って適正に行わなければなりません。無届で不適正な方法で作業が行われた場合は、周辺住民や作業実施者へ健康被害をもたらすこともあります。
大気汚染防止法(第18条の14)で定められた作業基準では、周辺住民から見やすい箇所に届出内容の記載された掲示板等を設置しなければなりません。また、特定建築材料の除去等を行う場所を隔離・立入禁止などし、負圧に保ち、湿潤化等の飛散防止策等が義務づけられています。
また、上記の作業をする作業者の安全を守るため、「労働安全衛生法(石綿障害予防規則)」に基づく届出書を所管する労働基準監督署へ届け出る必要もあります。他にも下記に示す担当部署へ届出が必要な場合もありますのでご確認ください。
■提出書類・対象内容
■特定じん排出作業等実施届出書 (大気汚染防止法第18条の15)
・届出先 岡崎市環境部環境保全課(電話:0564-23-6194)
■計画届及び作業届(労働安全衛生法)※1
・届出先 岡崎労働基準監督署(電話:0564-52-3161)
■建築リサイクル法及び建築基準法に基づく届出書 ※2
・届出先 岡崎市建築指導課(電話:0564-23-6192)
■岡崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に基づく報告書 ※3
・届出先 岡崎市廃棄物対策課(電話:0564-23-6876)
※1、※2、※3については、詳細について担当部署へお問い合わせください。
お問い合わせ先
環境保全係
電話:0564-23-6861
ファクス:0564-23-6536
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