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PRTR制度について教えてください。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:31084
 


PRTRとは、Pollutant Release and Transfer Registerの略称であり、化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的として制定された制度。要件に該当する事業者は年1回、化学物質の排出量及び移動量を国へ報告し、国はその集計結果を公表しています。
 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律では、化学物質の排出量・移動量を届け出る事業者について次の3つの要件が定めています。
 1.一般機械器具製造業等の24業種のいずれかに属する事業を営んでいる事業者
 2.常時雇用者数21人以上の事業者
 3.次のうちいずれかに該当すること
 ア いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上である事業所を有する事業者
 イ いずれかの特定第一種指定化学物質の場合は0.5トン以上である事業所を有する事業者
 ウ 金属鉱業または原油・天然ガス鉱業を営み、鉱山保安法に規定する建設物、工作物その他の施設を設置している事業者
 エ 下水道業を営み、下水道終末処理施設を設置している事業者
 オ ごみ処分業または産業廃棄物処分業を営み、一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設を設置している事業者
 カ ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設を設置している事業者

 集計結果は国が公表しています。 


お問い合わせ先
環境保全係
電話:0564-23-6861
ファクス:0564-23-6536
 


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