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ごみの焼却処理の規制について知りたい。


最終更新日:平成29年4月1日
ページID:31091
 


廃棄物の処理及び清掃に関する法律等で、屋外でのごみ等の焼却は原則禁止されています。ただし、次に掲げる要件と同等以上の構造等を有する焼却炉を使用する場合は除かれます。
 <廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7>
 1 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却炉内と外気とが接することがなく、燃焼ガスの温度が摂氏800℃以上の状態で燃焼できるものであること。
 2 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
 3 外気と遮断された状態で定量ずつ燃焼物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却炉の場合を除く。)。
 4 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
 5 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

 また、次のような例外規定もあります。
 <廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条で定める例外規定>
 1  国又は地方公共団体がその施設の管理を行なうために必要な廃棄物の焼却
 2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
 3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却がなされる場合
 4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
 5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 基準を満たす場合、例外規定の場合であっても、周辺に迷惑がかかるような焼却を行わないよう努め、協力して住みよい環境を作りましょう。 


お問い合わせ先
許可監視係
電話:0564-23-6876
ファクス:0564-23-6536
 


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