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特定建設作業の規制、届出方法、届出先を知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:31098
 


生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音、振動を発生する作業(特定建設作業)を行うときには、騒音規制法、振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例による規制が行われております。

 1.規制対象地域
 (1)騒音規制法・振動規制法
  市内全域(ただし、都市計画法で定められた工業専用地域と都市計画区域以外の地域は除かれます。)
 (2)県民の生活環境の保全等に関する条例
  市内全域(ただし、騒音規制法、振動規制法で規制される場合は除かれます。)

 2.規制対象建設作業
 バックホウを使用する作業 等 (作業の種類の詳細についてはご相談ください。)

 3.規制基準
 1.基準値 : 騒音85dB 振動75dB
 2.作業時間 : 午後7時〜翌日の午前7時の時間内でないこと※1
 3.1日あたりの作業時間 : 10時間を超えないこと※1
 4.作業期間 : 連続6日を超えないこと
 5.作業日 : 日曜日その他の休日でないこと

 4.届出(様式はホームページからダウンロードできます。)
 1.元請業者が、特定建設作業を開始する7日前までに、環境保全課まで2部提出してください。
 2.特定建設作業が、2以上の市町村にまたがる場合は、関係する全市町村へ届出が必要です。
 3.規制対象となる作業が、その作業を開始した日に完了するものは、届出が不要です。
 4.インターネットを使用した電子申請も可能ですので、ご活用ください。※2

 ※1 工事が行われる区域の用途地域により異なる場合がありますのでご注意ください。
 ※2 「商業登記に基づく電子認証制度による電子証明書」の取得など、別途手続きが必要になりますのでご注意ください。 


お問い合わせ先
環境保全係
電話:0564-23-6861
ファクス:0564-23-6536
 


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