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土地が土壌汚染対策法第6条第1項に基づく指定区域に該当するか知りたい。


最終更新日:平成30年3月13日
ページID:31100
 


過去に有害物質を使用していた施設があった場所について、土壌調査を行なった結果、基準を超えていた場合には指定がされます。
これが土壌汚染対策法第6条第1項に基づく指定区域です。法に基づく土壌調査は、あらゆる物質について調査を行なうものではないので、指定区域に指定されていないからといって、土壌汚染がない場所という保証がされているものではないことにご注意ください。
なお、指定区域では、土地の改変を行なう際に届出が必要となります。
 また、環境保全課の窓口まで来ていただきますと、指定区域台帳がご覧いただけます。 


お問い合わせ先
環境保全係
電話:0564-23-6861
ファクス:0564-23-6536
 


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