最終更新日:平成30年12月1日
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平成15年(2003年)10月1日から、不要となった家庭用パソコンは、「資源有効利用促進法」の対象品目になり、メーカー等によるパソコンの回収・資源化が義務付けられました。
クリーンセンターへの持ち込みや、不燃ごみ・粗大ごみとして出すことはできません。以下のいずれかの方法で適正に処理してください。
方法1. 小型家電の宅配回収を利用
方法2. 製造メーカーによる回収
詳しくは、関連リンクをご参照ください。
お問い合わせ先
ごみ対策課(リサイクルプラザ内)
電話:0564-23-6530
ファクス:0564-23-6536
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