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外国人を雇用する際の届出について知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:31219
 


平成19年10月1日から全ての事業主のかたに、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)の雇用又は離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期限、国籍などを確認し、厚生労働大臣(所轄のハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。

 届出は、ハローワークインターネットサービスの「外国人雇用状況届出」からネット上で、簡単に届け出ることもできます。

 【注意】
 届出の提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられますのでご注意ください。

○在留資格に関するお問い合わせは
 外国人在留総合インフォメーションセンター名古屋(052-559-2151、2152)

○技能実習制度に関するお問い合わせは
 財団法人国際研修協力機構(JITCO)名古屋駐在事務所(052-934-3932)

○外国人の雇用に関するお問い合わせは
 ハローワーク岡崎(0564-52-8609)
 名古屋外国人雇用サービスセンター(052-264-1901) 


お問い合わせ先
労政金融係(係長)
電話:23-6215
ファクス:23-6213
 


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