最終更新日:平成30年12月1日
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最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度で、最低賃金には地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の2種類があります。
◆地域別最低賃金・・・産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金
◆特定(産業別)最低賃金・・・特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるもの
なお、最新の最低賃金について、詳しくは、厚生労働省のホームページや愛知県労働局労働基準部賃金課(電話:052-972-0257)、最寄の労働基準監督署でご確認ください。
◆岡崎労働基準監督署
○住所 〒444-0813 岡崎市羽根町字北乾地50番地1
岡崎合同庁舎5階(シビックセンター)
○電話 0564-52-3161
お問い合わせ先
労政金融係(係長)
電話:23-6215
ファクス:23-6213
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