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中小企業者向け融資の補助制度について知りたい。


最終更新日:令和2年12月9日
ページID:31216
 


事業資金の融資制度を利用されたかたには、愛知県信用保証協会に支払った保証料の一部補助や借入れに対する支払い利息の補給制度があります。

■岡崎市中小企業事業資金保証料補助金
補助資格
・岡崎市中小企業事業資金(マル岡)または小規模企業等振興資金(振)をお申込みのかた
・市内に住所又は所在地を有していること
・市内に主たる事業所を有していること
・年度中1回限り
補助金算定方法
・保証料の50%(マル岡、マル岡経営改善)90%(マル岡災害復旧)40%(振)
 ただし、上限を10万円とする

■岡崎市創業資金保証料補助金
補助資格
・愛知県経済環境適応資金創業等支援資金(環創)をお申込みのかた。
・市内で創業するかた
申請期限
・融資実行後60日以内
補助金算定方法
・愛知県信用保証協会に支払った保証料の50%、ただし、以下に該当する場合は80%
1.岡崎市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域のうち、都市拠点として設定した東岡崎周辺及び岡崎駅周辺に主たる事業所を有する場合
2.伝統的工芸品に関連する事業を行う場合
3.30歳未満の創業者である場合
ただし上限を20万円とする

■岡崎市創業資金利子補給補助金
補助資格
・日本政策金融公庫で商業融資を受けた開業5年未満のかた。
・市内で創業するかた
申請期限
・2回目の利子返済日まで
補助金算定方法
・遅滞なく支払った当初6回分の利子の50%、ただし、以下に該当する場合は80%
1.岡崎市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域のうち、都市拠点として設定した東岡崎周辺及び岡崎駅周辺に主たる事業所を有する場合
2.伝統的工芸品に関連する事業を行う場合
3.30歳未満の創業者である場合
4.市と公庫が定める社会的課題の解決に資する事業を行う場合
ただし上限を20万円とする 


お問い合わせ先
労政金融係(係長)
電話:23-6215
ファクス:23-6213
 


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