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工場立地法の届出について知りたい


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:32920
 


【工場立地法についての概要】
工場立地法に基づき、一定規模以上の工場(特定工場)を新設、増設または
変更する際には、準則(生産施設や緑地等の面積率の基準)に基づいた生産
施設や緑地等を設置し市へ届け出ることが義務付けられています。

【業 種】
@ 製造業
A 電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
【規 模】
敷地面積:9,000u以上
または
建築面積:3,000u以上

【敷地面積に対する面積率】
生産施設:業種別に30%〜65%以下

準工業地域:緑地10%以上、環境施設面積15%以上
工業地域:緑地5%以上、環境施設面積10%以上
工業専用地域:緑地5%以上、環境施設面積10%以上
その他(調整区域・都市計画区域外):緑地20%以上、環境施設面積25%以上

【行動計画書】
準工業地域、工業地域または工業専用地域において緑地面積20%未満または環境施設面積25%未満へと緩和を
行う場合には「行動計画書」を作成し、岡崎市へ提出してください。


【届出時期】
特定工場の新設または変更しようとするときは、着工日の90日前までに届け出をして下さい。
(工場立地法では、届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、
新設又は変更してはならないとされています。)
 なお、短縮申請により着工の30日前とすることができる場合があります。

◯工場立地法の届出に関する疑問点につきましては、
岡崎市 商工労政課(西庁舎 地下一階)へご相談ください。
電話:0564-23-6287
MAIL:shoko@city.okazaki.aichi.jp

◯工場立地法の届出書類等について
岡崎市のホームページ(関連リンク「工場立地法の届出」)から
ダウンロードすることができます。

※工場建設に対して奨励金があるためぜひご活用ください。 


お問い合わせ先
ものづくり支援係
電話:0564-23-6287
ファクス:0564-23-6213
 


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