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市民農園について知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:31264
 


市民農園は開設者が「農地所有者」、「市・農協」、「企業」の3つに分けられます。形態としては「市民農園整備促進法」、「特定農地貸付法」によります。前者は農園のほかトイレや休憩所などの施設の設置が可能です。後者は農地所有者と市が協定を結び、農業委員会の承認を経て農地の貸し出しができるようになります。その他に農地所有者の管理の下で作付や収穫などの農作業体験を行う「農園利用方式」があります。

(開園手続きについて)
○市民農園を開園してみたいとお考えのかたは担当までご相談ください。いくつかの条件を挙げてみます。
・広く市民のかたが利用できるよう道路に面した農地で10区画以上(1区画は30平方メートル程度)の区画が整備できること。
・農作業に必要な給水設備が整備されていること。
・市民農園としての開設期間が数年程度以上見込まれること。
・相続税などの納税猶予を受けていないこと。
○市では、市民農園の開設を促進することを目的として、利用者募集の広報誌掲載などの支援を行っています。

(利用方法について)
○市民農園を利用したいかたは、担当までお尋ねください。区画に空きがない場合はご了承ください。

(開園状況)
関連リンクの岡崎市のホームページ「農林水産業の振興情報」のページ内にある「市民農園一覧」及び「市民農園マップ」にて確認できます。

(お問い合わせ先)
・農務課作物普及係(農業支援センター内)
 0564-46-4490
・あいち三河農業協同組合
 0564-55-2994 


お問い合わせ先
作物普及係
電話:46-4490
ファクス:46-4465
 


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