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ほ場整備事業をした農地を宅地にしたいのですが。


最終更新日:平成30年3月30日
ページID:31281
 


ほ場整備事業で定めた分家、農家住宅等の区域に本人が目的に合わせた宅地化でしたら可能です。
 それ以外は工事完了公告の翌年度から8年が経過し一般の農地の宅地化と同様に行えます。 


お問い合わせ先
工事2係
電話:0564-23-6313
ファクス:0564-23-6659
 


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