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最終更新日:平成30年3月30日ページID:31281
ほ場整備事業で定めた分家、農家住宅等の区域に本人が目的に合わせた宅地化でしたら可能です。 それ以外は工事完了公告の翌年度から8年が経過し一般の農地の宅地化と同様に行えます。
お問い合わせ先工事2係 電話:0564-23-6313ファクス:0564-23-6659
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