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農業委員会はどんな仕事をしていますか。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:31562
 


農業委員会は各市町村に設置されていて、その委員は市町村長の任命により選ばれます。
 その業務は次のとおりです。
1 農地法の業務
 農地等の権利移動、転用の許可・届出などの事務
2 農業者年金制度の業務
 各種手続受付事務、加入推進
3 農業振興の業務
 農業振興施策の検討、提言など
 農地の売買をする場合や宅地、駐車場等に転用しようとする場合は、事前に担当までご相談ください。
 また、遊休農地や違反転用のパトロール・指導も農業委員会の業務の1つです。 


お問い合わせ先
(西庁舎地下1階) 総務係
電話:0564-23-6196
ファクス:0564-23-8970
 


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