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農地を住宅用地等に転用する場合は、どのような手続きが必要でしょうか。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:31563
 


農地法第4条または第5条に規定された手続が必要です。
 市街化区域内農地は届出、その他の区域にある農地は許可となります。
 届出・・・締切:毎週水曜日、受理:翌水曜日
 許可・・・締切:毎月10日、許可:翌月10日前後
 なお、締切日等が閉庁日の場合はその翌開庁日となります。
 申請の目的や規模によっては申請手続きや許可までに要する日数が異なります。
 また、他法令との調整が必要となりますので事前に担当まで相談してください。 


お問い合わせ先
(西庁舎地下1階) 総務係
電話:0564-23-6196
ファクス:0564-23-8970
 


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