最終更新日:平成30年12月1日
ページID:31564
農地法第3条に規定された許可が必要です。
許可を受けるには必要な要件をすべて満たしていることが必要です。
農地法3条の主な許可要件は以下のとおりです。
1.権利移動の目的が耕作であり、理由として整合していること
2.権利を取得しようとする人、又はその世帯員等が農作業に常時従事する(※2)と認められること
3.世帯員等で所有している農地、借り入れた農地又は申請地を含め、その全てを効率的に利用し耕作を行うと認められること
4.申請地周辺の農地利用に影響を与えないこと
他にもいくつかの要件があります。事前に担当までご相談ください。
なお、申請書の締切日は毎月10日、許可は翌月10日前後となります。
お問い合わせ先
(西庁舎地下1階) 総務係
電話:0564-23-6196
ファクス:0564-23-8970
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