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国土利用計画法(国土法)の事後届出制において、届出対象になるのはどのような土地取引ですか。


最終更新日:令和2年4月1日
ページID:30025
 


事後届出制における届出の概要は次のとおりです。取引する土地が事後届出制区域の該当か否かは、担当にご確認願います。

○届出の対象となる土地取引
 ・土地の所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」といいます。)の移転又は設定があること。
 ・土地に関する権利の移転又は設定が対価の授受を伴うものであること
 ・土地に関する権利の移転又は設定が契約により行われるものであること

○届出の対象となる面積
 ・市街化区域・・・・・・・・・・・・・2,000平方メートル以上
 ・その他の都市計画区域・・・5,000平方メートル以上
 ・都市計画区域外・・・・・・・・10,000平方メートル以上
 個々の面積は小さくても、土地に関する権利を取得する土地の合計面積が上記の面積以上になる場合には届出が必要です。

○届出義務者
 土地に関する権利の取得者(譲受人)が、契約日から2週間以内(契約日を含みます)に、岡崎市を経由して愛知県へ届出を行います。

(提出先)
岡崎市役所都市計画課(市役所西庁舎1階)
届出書類は岡崎市で受理した後、愛知県に送達されます。

(お問い合わせ先)
 岡崎市役所都市計画課(市役所西庁舎1階 電話0564-23-6248)または愛知県都市計画課(電話052-954-6119) 


お問い合わせ先
総務係
電話:0564-23-6248
ファクス:0564-23-6514
 


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