最終更新日:平成30年3月30日
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当該生産緑地の特定生産緑地への指定状況によって、生産緑地の買取申出(解除)できる要件が異なります。
●特定生産緑地に指定されていない生産緑地の買取申出(解除)の場合
1.生産緑地の告示の日から30年を経過した場合
●特定生産緑地に指定された生産緑地の買取申出(解除)の場合
1.農業の主たる従事者が死亡した場合
2.農業の主たる従事者が農業に従事することを不可能とさせる故障を有する場合
※主たる従事者とは、農業委員会から主たる従事者証明が発行される方を指します。
※2については、医師の診断書が必要となります。申出できる診断書の内容については担当までお問い合わせください。
《買取申出の事務の流れ》
1.市長は、申出があった日から1か月以内に、買取るかどうかの通知をします。
2.買取らない場合は、農業希望者へ斡旋します。
3.斡旋の結果どなたも買取せず、買取申出日から3ヵ月経過したときは、生産緑地における行為の制限が解除されます。
お問い合わせ先
総務係
電話:0564-23-6248
ファクス:0564-23-6514
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