最終更新日:平成30年12月1日
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生産緑地地区は、市街化区域の農地等のうち、公害や災害の防止など良好な生活環境の確保に効果があり、公園・緑地など公共施設等の敷地に適している300平方メートル以上の土地を「生産緑地地区」として指定しています。位置、地番等については都市計画課の窓口に図面と図書を備えています。
生産緑地に指定されますと基本的に、それより30年間は、生産緑地として維持管理をしていくことになるため、その土地に住宅を建てたり、駐車場などとして使用することはできません。
○指定内容
当初指定 平成4年12月
詳しくは、担当までお問い合わせください。
お問い合わせ先
総務係
電話:0564-23-6248
ファクス:0564-23-6514
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