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市街化調整区域で建築行為、開発行為を行いたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:31470
 


市街化調整区域は、市街化を抑制する区域として定められており、許可を受けなければ建築を行うことはできません。
市街化調整区域で建築が許可できる主なものには次のものがありますが、許可条件はそれぞれ異なりますので、必ず事前にご相談ください。
@集落に必要な店舗
A集落に必要な診療所
B集落に必要な社会福祉施設(デイサービスなどの通所施設)
C市街化調整区域に本家がある方の子の住宅(分家)
D土地収用により移転される方の住宅
E資材置場に必要な管理施設(事務所、倉庫)
Fすでにある住宅の敷地の拡大
G昭和45年以前から地目が「宅地」である土地での住宅の建築

また、次に該当する場合などは建築の許可は不要となる場合もありますが、他の届出などを必要とする場合もありますので、必ず事前にご相談ください。
@農業を営む方(農家証明が出る方)の住宅、農業用倉庫の建築
A仮設建築物の建築
Bすでにある建築物の増築、建替え

許可の必要の有無などを判断するに当たっては、主に次の事項を判断材料にしますので、ご相談の際の参考にしてください。
@建築する場所(土地登記簿、公図などで確認します)
A建築したい物の用途(例:住宅、倉庫、事務所など)
Bすでに建築物がある土地の場合は、その建築物の概要のわかる書類(確認申請、課税証明書など)
C建築される方(農業を営む方の場合は許可不要となります) 


お問い合わせ先
開発審査係
電話:0564-23-6253
ファクス:0564-65-5566
 


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