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開発許可制度について知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:31471
 


開発許可制度は次の役割を果たす目的でつくられました。

@ 都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と、原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること。

A 都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保すること。
 良質な宅地水準の確保は、具体的には都市計画法(以下「法」という。)第33条の技術基準によって担保されています。
 すなわち、一定の開発行為が行われた場合には、従前とは異なった規模ないし密度における土地利用が行われることから、これを許可に係らしめることによって、宅地に一定の水準を保たせ、良好な市街地の形成を図っています。

B 市街化調整区域は、市街化を抑制する区域であることから原則開発行為は実施できません。
 また、原則として用途地域の指定は行われず、都市施設の整備、市街地開発事業の実施も予定されません。
 こうした市街化調整区域の中であっても、既存の集落等において最低限必要と認められる開発はあることから、開発行為が行われても支障がない区域であるか、予定建築物の用途、目的、規模等が既存コミュニティの維持や社会経済情勢の変化への対応といった観点から必要性が認められるか、開発予定区域周辺の公共施設の整備状況、開発行為に係る公共施設等の整備予定などを勘案して適切な開発と認められるかなどを判断し、開発行為を許可することとしています。

C 近年都市的な土地利用が都市計画区域外においても全国的に展開している状況を踏まえ、一定の開発行為については都市計画区域の内外にかかわらず許可の対象とし、適正な都市的土地利用の実現を目指す。 


お問い合わせ先
開発審査係
電話:0564-23-6253
ファクス:0564-65-5566
 


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