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違反広告物追放推進団体について知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:23391
 


1 目的  この制度は、町を美しくする運動の一環として、路上の違反広告物をなくすため、市長が認定した「違反広告物追放推進団体」の方を「違反広告物追放推進員」に委嘱し、違反広告物の除却権限の一部を委任することによって、市民と一体となって、良好な都市景観の維持、向上を図ることを目的とする。

2 実施時期  平成17年度から随時募集(平成16年度はモデル地区)

3 活動内容  
岡崎市内(活動する学区・町内等)の道路上にある違反屋外広告物
(はり紙、はり札、立看板、広告旗)の除却作業を行う。
※不動産・サラ金・風俗関係等の違反屋外広告物を対象とする。

4 推進団体 
(1) 営利を目的としない団体であること。(活動は無償)
(2) 3人以上で組織された団体であること。
【例】自治会、商店会等の地域の住民により組織されている団体

5 推 進 員
(1)団体から提出された推進員名簿の人。(市内在住・在勤、18歳以上)
(2)違反広告物に関する講習会を受講した人。

6 支援内容
(1) 推進員に対して身分証明書及び腕章、除却活動に必要な作業用具等の貸与をする。
(2) 推進団体の活動に関して警察、電柱管理者等の関係機関の調整を行う。
(3) 推進団体の活動における事故等は、市民活動保険で対応する。
(4) 推進団体の要請に基づき、除却後一時保管した違反屋外広告物を市が回収する。 


お問い合わせ先
景観まちづくり係(広告)
電話:0564-23-7252
ファクス:0564-23-7967
 


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