最終更新日:平成30年3月30日
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都市計画施設(道路・公園等)の区域内において、建築物の建築をするには、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。(都市計画法第53条第1項)
(都市計画法第53条の趣旨)
都市計画法第53条の規定による建築物の制限は、都市計画として決定される計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建物の階数や構造に関する建築制限を行うものです。
【建築許可基準】(法第54条 概要)
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ容易に移転し、または除却することができるものであること。
(1) 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
(2) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
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