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附置義務駐車場とはなんですか。


最終更新日:平成30年3月30日
ページID:31384
 


駐車場法に基づき定められた「岡崎市駐車施設条例(昭和46年6月施行)」により駐車場整備地区内において、一定規模以上の建築物の新増築の際、当該建築物の敷地内に附置することが義務付けられている駐車場のことです。

1.対象区域
 駐車場整備地区(康生伝馬地区・明大寺地区):面積69.3ha

2.対象建築物
・特定用途に供する部分(駐車場部分を除く)の延べ面積が2000m2を超えるもの
・非特定用途に供する部分(駐車場部分を除く)の延べ面積が3000m2を超えるもの
※特定用途とは駐車場法第20条第1項に定める下記の用途のことです。
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場。
【非特定用途とは特定用途以外の用途のことです。】

3.駐車施設の設置基準
・特定用途 2000m2を超える部分の面積に対して、300m2以内ごとに1台
・非特定用途 3000m2を超える部分の面積に対して、300m2以内ごとに1台

4.駐車施設の規模
 駐車台数1台について幅2.5m以上、奥行き6m以上

5.附置の特例(隔地)
 敷地の状態により市長がやむを得ないと認めた場合は、当該建築物の敷地から概ね200m以内に駐車施設を設けた場合は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなすことができます。
※附置の特例により駐車施設を設置する場合は、あらかじめ規則で定めるところに従い当該駐車施設の位置、規模等を市長に届出を行う必要があります。 


お問い合わせ先
企画調査係
電話:0564-23-6260
ファクス:0564-23-6514
 


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