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駐車場を設置したいのですが届出は必要ですか。


最終更新日:平成30年3月30日
ページID:31385
 


駐車場法による届出
・一般公共の用に供する駐車場
・駐車の用に供する部分の面積(駐車マスの面積)の合計が500平方メートル以上
・料金を徴収するもの
・都市計画区域内に設置されるもの

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律による届出
・一般公共の用に供する駐車場
・駐車の用に供する部分の面積(駐車マスの面積)の合計が500平方メートル以上
・料金を徴収するもの
・都市計画区域外も対象となります
(路外駐車場移動等円滑化基準に適合する必要があります)

技術基準適用駐車場(駐車場法第11条)
・一般公共の用に供する駐車場
・駐車の用に供する部分の面積(駐車マスの面積)の合計が500平方メートル以上
・料金を徴収しないものも対象となります

注1:「一般公共の用に供される」とは、駐車場を利用する人の資格が限定されず、一般公衆の自由な利用に供されることをいい、不特定多数の出入りが管理上制限できない駐車場はすべて一般公共用と解釈される。よって月極駐車場等は対象外となる。

注2:路外駐車場とは、道路上以外に設置される自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を含む。)の駐車場で、不特定多数の人が利用できる一般公共用の駐車場をいいます。 


お問い合わせ先
都市計画課(西庁舎1階)
電話:0564-23-6248
ファクス:0564-23-6514
 


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