[0] 岡崎市(ホーム)


組合区画整理事業への助成について知りたい。


最終更新日:平成29年3月30日
ページID:31400
 


助成を受けることができるのは、組合設立発起人または土地区画整理組合であって以下の要件を備えたものです。

(1) 施行地区となるべき区域又は施行地区の面積が5ヘクタール(都市基盤が貧弱で整備の必要な既成市街地の再生を推進するため施行する土地区画整理事業で規則に定めるもの(以下「都市再生土地区画整理事業」という)にあっては、1.5ヘクタール)以上あること。
(2) 施行地区となるべき区域内又は施行地区内の宅地の全部が市街化区域にあること。
(3) 当該土地区画整理事業(都市再生土地区画整理事業は除く。)の施行後における施行地区内の道路、公園、広場、緑地その他の公共の用に供する施設で規則で定めるものの用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の22パーセント以上あること。

[助成の内容]
(設立認可前の助成)
 認可申請に関する事務の指導、当該事務に要する費用の助成
(設立認可後の助成)
 岡崎市では、次に掲げる費用の全部又は一部を補助金として助成しています。
(1) 都市計画において定められた幹線道路、公園、広場、緑地又は水路の用に供する土地の用地の取得に要する費用
(2) 幅員が8メートルを超える区画道路の用に供する土地の用地費のうち、当該幅員が8メートルを超える部分に関わる用地の取得に要する費用
(3) 土地区画整理事業の事務の執行に要する費用
(4) 施行地区内の道路の舗装に要する費用
(5) 汚水管埋設に要する費用
(6) 調整池設置に要する費用
(7) 調査設計に要する費用(都市再生土地区画整理事業を施行するものに限る。) 


お問い合わせ先
総務清算係
電話:0564-23-6264
ファクス:0564-23-5988
 


[0] 岡崎市(ホーム)

(C) 2013 岡崎市