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狭あい道路に接した土地を市に寄附したい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:31476
 


土地を市に寄附した次の場合、市が道路拡幅整備を実施します。

1.狭あい道路対象地で、その道路境界線と道路の中心から2メートルの線との間の部分(後退用地)
2.狭あい道路が他の道路と交わる敷地の角地部分(すみ切り用地)

 また、道路拡幅整備内容は次のとおりです。

(用地整備)
 後退用地・すみ切り用地は、既存道路の道路形態にあわせた舗装工事とします。
(測量)
 道路中心線、後退用地及びすみ切り用地確定のための測量を行います。
(分筆登記等)
 後退用地、すみ切り用地分筆、所有権移転登記手続きを行います。
(補助金)
 後退用地、すみ切り用地の寄附部分を道路とするために、支障となる物件がある場合は、撤去費用等の補助金を支給します。
(奨励金)
すみ切り用地を寄附する場合は、面積に応じて奨励金を支給します。

 その他、詳しくは担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
狭あい道路整備係
電話:0564-23-6848
ファクス:0564-23-7528
 


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