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都市計画提案制度について知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:32622
 


平成14年の都市計画法改正により、住民のみなさんが主体となってまちづくりを行う方法として、土地所有者やまちづくりNPO法人などが都市計画の提案を行える制度が創設されました。
 都市計画に対して市民が積極的に参加することにより、市民が地域のさまざまな課題を発見し、解決のために考え、積極的に行動し、暮らしやすいまちづくりを進めることが可能となります。

 岡崎市では、市の基本方針に掲げている「市民主導型市政」の推進を目的として制定した、市民協働推進条例の施行を受け、市民の皆さんが主体のまちづくりを行うため、都市計画の提案を行うための手続きを示した「都市計画提案制度に関する手続要領」を制定しました。

 「都市計画提案制度の手続要領」では、次のかたが行う都市施設整備、地区計画などについての提案の手続きなどを規定しています。

(1)土地の所有者又は借地権者
(2)まちづくり活動を行うNPO法人
(3)営利を目的としない法人
(4)まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体

 その他、 詳しくはホームページをご覧いただくか、担当までお問い合わせください。(関連リンク参照) 


お問い合わせ先
企画調査係
電話:0564-23-6260
ファクス:0564-23-6514
 


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