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街路樹や電柱の立看板等を撤去して欲しい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:23390
 


道路上などの違法な立看板等については、屋外広告物法により市で簡易除却(撤去)します(私有地内除く)。屋外広告物法では、はり紙・はり札・広告旗・立看板の簡易除却について定めています。また、良好な景観の形成及び風致の維持及び公衆に対する危害防止のため、平成15年4月から岡崎市屋外広告物条例を施行しており、今後とも美しく魅力あるまちづくりを進めていきます。

 詳しくは、担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
景観まちづくり係(広告)
電話:0564-23-7252
ファクス:0564-23-7967
 


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