最終更新日:平成30年12月1日
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▼ふるさとの森保存事業
「ふるさとの森保存事業」は市街化区域内の500m2以上の樹林で、自然環境や景観上優れているものが対象となります。
所有者と市が協力してその樹林を長期にわたり大切に保存していくものです。
▼ふるさとの名木保存事業
「ふるさとの名木保存事業」は市内の都市景観上特に保存すべき必要のある樹木を対象に、所有者と市が協力してその樹木を長期にわたり大切に保存していくものです。
(ふるさとの名木選定基準)
1.樹形がすぐれ、地区の美観や風致を維持するために必要と認められるもの
(1)高さ地上1.5mにおける幹の周囲がおおむね1.5m以上あること
(2)高さが地上15m以上あること
(3)株立ちした樹木の高さが地上3m以上あること
(4)はん登性(つる)樹木で、高さが3m以上あって枝葉の面積が30m2以上あること
(5)奇形木または珍奇な樹木で相当な樹齢を経たもの
2.希少価値があり、歴史的ないわれがあって、保護・保存の必要があると認めたもの
3.地域において教育的な価値を認め、保護・保存の必要があると認めたもの
ふるさとの森・ふるさとの名木の一覧は、ホームページをご覧ください。(関連リンク参照)
お問い合わせ先
計画整備係
電話:0564-23-6399
ファクス:0564-23-6559
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