最終更新日:令和5年7月18日
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通行上危険な道路の路肩(ろかた)部分や定められた区域においては、道路維持課で草刈を行っています。
市道以外にも国道や県道、あるいは河川の堤防道路などがあり、原則としてそれぞれの道路管理者が草刈を行っています。
また、個人所有地についてはその土地の管理者または所有者の方にお願いすることになります。
その他、詳しくはホームページをご覧いただくか、担当までお問い合わせください。(関連リンク参照)
お問い合わせ先
道路維持課(西庁舎3階)
電話:0564-23-6223
ファクス:0564-23-6633
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