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特殊車両の通行認定に関わる手続きについて知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:31296
 


大型トレーラー等の、貨物や構造が特殊な車両の通行に際し、道路の構造を保全し、交通の危険等を防止するため、法令に基づく通行許可を行っています。

一般制限値を超えない車両であっても、道路によっては車両の通行が制限されます(車両制限令第5条、第6条)。
やむを得ず通行しようとするときには、道路管理者から通行の認定を受ける必要があります。
特殊車両の通行に関しては、道路の構造を保全し交通の危険等を防止するために、法令に基づき徐行等の通行条件をつけて許可しています。

※ 特殊車とは・構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、車両幅などが法令で定められた制限値を超える車両を特殊車両といいます。 


お問い合わせ先
管理係
電話:0564-23-6463
ファクス:0564-23-6825
 


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